| 改正建築基準法 |
シックハウス対策として、平成15年7月1日より改正建築基準法が施行されました。内容は原因となる化学物質のうち、「ホルムアルデヒド」「クロルピリホス」の2物質についての規制となっています。
1.クロルピリホスは、全面使用禁止。
2.ホルムアルデヒドは、発散する恐れのある建築材料の使用制限。
3.常時換気できる換気設備の設置義務化。(24時間換気システム)と、考えることができます。
特に、家具やカーテンなどから放散される「ホルムアルデヒド」によるシックハウス対策として、居室を有する建築物には「24時間換気システム」の設置が法律上義務化されました。ただし、一部の例外を除きます。一部の例外とは、「気密性の低い居室には、換気設備の設置が不要」
1.常時外気に開放された開口部と隙間の合計面積が床面積1uあたり15cu以上の居室。
2.合板等の面材を使用しない真壁造の建築物の居室で開口部の建具に木製枠を用いた居室。
羊毛断熱材「サーモウール」は、高濃度ホルムアルデヒドをわずか1時間でほぼ100%吸着することが、国内の実験機関で、実証されています。
ホルムアルデヒドとは
ぜんそくやアトピーの原因、さらには発ガン性があるため居住環境において深刻な問題となっている物質です。
WHO(世界保健機関)では、ホルムアルデヒドの室内濃度のガイドラインを
0.08ppm以下としています。
では日本の住宅はどうなのでしょう?
「築2ヵ月で0.45ppm」という結果も出ています。
住宅に使われているさまざまな化学物質が、 生体の防御機能である免疫の働きにまで影響していることは否定できず、そうした視点からも研究と対策が急務となっています。