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改正建築基準法(制限を受ける建材)

シックハウス対策として、「ホルムアルデヒド」を発散させる恐れがある建材が17種類定められました。(使用制限あり)
1.合板
2.木質系フローリング(単層フローリングを除く)
3.構造用パネル
4.集成材
5.単板積層材(LVL)
6.MDF
7.パーティクルボード
8.その他の木質建材
9.ユリア樹脂板
10.壁紙
11.接着剤
12.保温材
13.緩衝材
14.断熱材
15.塗料(現場施工)
16.仕上塗料(現場施工)
17.接着剤(現場施工)
これらの建材は、ホルムアルデヒドを発散させる恐れのある建材ですから、発散させる量によってF☆☆☆☆〜F☆の等級が設けられます。F☆☆☆☆の認定を受けたものは制限なく使用する事ができますが、F☆☆☆以下の性能しかない建材は、使用量が制限されます。F☆の建材は、内装材には使用できません。F☆☆の建材も、内装材には、ほとんど使用できません。

関連サイト 「シックハウス」でホームページ内検索していただくと文書が読めます。

厚生労働省

国土交通省

兵庫県立健康環境科学研究センター



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